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ミート丸真からのお知らせ

新着情報とお知らせ

一般事業主行動計画    「次世代育成支援対策」に基づく行動計画
2023-12-27
女性が活躍できる雇用環境整備を行う為、次のように行動計画を策定する。

1. 計画期間     令和6年1月1日~令和10年12月31日までの5年間 
 
2. 目  標   妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者の職業生活と家庭生活との両立等の支援をするための雇用環境を整備する

3. 取組内容   育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知

周知内容:
産休は、産前6週間以内、産後8週間以内
「産前産後休業(産休)」とは、母体保護の見地から認められている休業で、労働基準法で
定められています。休業日数は、産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以
内で、出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれま
す。産後は8週間以内です。例えば双子の出産が2日以上にわたったケースでは、2人目を
出産した日を出産日として産前・産後の日数を数えます。産前の休業については本人が会社
に申請しますが、産後休業については本人の申し出に関係なく6週間は就業させることがで
きません。出産から6週間経過後は本人が働くことを望み、かつ医師が支障ないと認めた場
合に限り、使用者は就業させることができます。
 
育休は満1歳まで、父母がともに取得する場合は1歳2カ
月まで
「育児休業(育休)」とは、養育する子が満1歳(保育園に入所できない等一定の場合は最
長満2歳)の誕生日を迎える前日まで認められている休業です。
 
父母がともに育休を取得する場合は、1歳2カ月まで取得期間が延長されます(パパ・ママ
育休プラス制度)。父・母1人ずつが取得できる休業期間(母親は産後休業期間を含む)の
上限は1年間です。
1人の子どもについて父。母とも原則分割して2回まで取得できますが、育児休業開始予定日(分割取得する場合はそれぞれの開始予定日)の1ヵ月前までに会社に申請する必要があります。



         
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